【帳簿の記載事項について】
課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には①課税仕入れの相手方の氏名または名称、②課税仕入れを行った年月日、③課税仕入れにかかる資産または役務の内容、④課税仕入れに係る支払対価の額を帳簿に記載する。
区分記載請求書等保存方式(軽減税率導入後)は、原則として現行消費税の要件と同じになるが軽減税率適用後は③について課税仕入れが他のものから受けた軽減対象課税資産の譲渡に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨の記載が必要になる。
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