住宅ローン控除

本日の勉強のテーマは住宅ローン控除です。

 

28年度税制改正では、住宅税制について多世帯同居のための住宅改修工事に係る特例が創設されます。

さらに、住宅ローン控除等の住宅取得等に係る特例について、一定の非居住者も適用対象に加えるとされています。

 

多世帯同居改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるもの。詳細は政令で明らかとされますが、この定義に該当する工事なら三世代だけでなく、二世代同居のための工事を行った場合等でも所得税の特別控除を適用できるようになりそうです。

 

現行では、居住者が取得等をした住宅に限り、特別控除の適用が出来ることとなっています。しかし、特別控除の対象者を居住者から個人へと改正することで、居住者以外であっても住宅の取得等をした場合、特別控除が出来るように整備されました。その一方、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること等の居住用件やその年の所得要件については改正されていません。

改正後は非居住者期間中に国内において住宅の取得等をし、その後に帰国して居住した場合でも、特別控除の適用が可能となります。