贈与税

今朝の勉強会のテーマは、「贈与税」です!

 

贈与税は個人から財産を贈与された場合、財産をもらった人にかかる税金(国税)です。

贈与税は、原則的には1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に累進税率を乗じて求める方式で課税されます(暦年課税制度)。

さらに、この暦年課税制度のほかに、親からの贈与については2500万円の非課税枠を超える場合に一律20%の税率で課税される相続時精算課税制度が選択できます。

 

【暦年課税制度の税額の計算方法】

贈与税額=(贈与財産の価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額

 

【贈与税の暦年課税制度の税率】

平成27年1月1日からの税率は…

基礎控除後の課税価格200万円以下→税率10%、控除額ゼロ

300万円以下→税率15%、控除額10万円

400万円以下→税率20%、控除額25万円

600万円以下→税率30%、控除額65万円

1000万円以下→税率40%、控除額125万円

1500万円以下→税率45%、控除額175万円

3000万円以下→税率50%、控除額250万円

3000万円超→税率55%、控除額400万円

 

なお、直系尊属から20歳以上の者への暦年贈与の税率、控除額は…

基礎控除後の課税価格200万円以下→税率10%、控除額ゼロ

400万円以下→税率15%、控除額10万円

600万円以下→税率20%、控除額30万円

1000万円以下→税率30%、控除額90万円

1500万円以下→税率40%、控除額190万円

3000万円以下→税率45%、控除額265万円

4500万円以下→税率50%、控除額415万円

4500万円超→税率55%、控除額640万円