相続税の財産評価

今日の勉強会は相続税の財産評価についてです。

 

●土地の評価

 

土地は、①道路につけられた路線価(1㎡当たりの金額)をもとに路線価方式で評価する方法と、②固定資産税評価額をもとに倍率方式で評価する方法があります。

 

①路線価方式

 

路線価とは国税庁が道路に設定する1㎡当たりの土地の評価額のことです。この路線価をもとにその形状・接道状況によって決められる各種補正率と地積を乗じて評価します。

 

②倍率方式

 

倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて土地を評価します。(一定の倍率は国税庁で公表されいます。)



●建物の評価

 

建物の評価は固定資産税評価額を用います。貸家はこの固定資産税評価額から借家権割合30%×賃貸割合分を控除した金額で評価します。



●上場株式の評価

 

上場株式の評価は次の4つの価格のうち最も低い価格で評価します。

 

①相続日の最終価格(終値)

②相続日の属する月の最終価格の月平均額

③相続日の属する月の前月の最終価格の月平均額

④相続日の属する月の前々月の最終価格の月平均額