平成27年1月1日以後開始の相続・遺贈の場合、基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人の数)により計算します。
相続税が課税される財産は土地建物といった不動産、現金預金・有価証券・貴金属・書画骨董品等といった財産のほか、特許権・著作権等といった無形財産も相続税の課税対象になります。
また死亡保険金、死亡退職金等については、民法上は相続財産ではなくても相続税の計算では相続財産とみなして課税対象にしています。これをみなし相続財産といいます。
平成27年1月1日以後開始の相続・遺贈の場合、基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人の数)により計算します。
相続税が課税される財産は土地建物といった不動産、現金預金・有価証券・貴金属・書画骨董品等といった財産のほか、特許権・著作権等といった無形財産も相続税の課税対象になります。
また死亡保険金、死亡退職金等については、民法上は相続財産ではなくても相続税の計算では相続財産とみなして課税対象にしています。これをみなし相続財産といいます。
税理士法人あすなろ
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