居住用財産の譲渡損失が出た場合の特例

本日の勉強は【居住用財産の譲渡損失が出た場合の特例】についてです。

 

この特例は、居住用財産の譲渡損失をその年の所得と合算する「損益通産」をして、それでも引ききれない赤字の金額を翌年以降3年間の所得から差し引くこと(繰越控除)ができる特例で以下のメリットがあります。

 

① 買換えにあたり住宅ローン控除も併用が可能

 

② 住民税の所得計算でも繰越控除が適用できる

 

ただし、合計所得金額が3,000万円を超える年分については、繰越控除の適用は受けられません。

また、譲渡資産の敷地の面積が500㎡を超える部分に対する譲渡損失の金額については、繰越控除の対象とはなりませんのでご注意ください。

 

※ この特例は平成29年12月31日までの譲渡であることと、2年間延長されました。