今朝の勉強会は、「3,000万円控除」です!
居住用財産を譲渡して得た譲渡所得から3000万円を控除する特例のことです。
居住用財産の保有期間を問わず適用できます。
譲渡益が3000万円に満たない場合は、その金額までの控除となり、税額は0になります。
譲渡益が3000万円を超える場合には、超える金額に対して、短期譲渡所得又は長期譲渡所得などの税率を適用することになります。
なお、この特例は前年、前々年に既に特例を受けている場合や居住用財産の買換え特例、居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例を受けていないことが適用の前提条件になります。
つまり、3000万円控除は3年に一度しか適用できない特例です。
ただし、10年超保有の居住用不動産に対する軽減税率は、3000万円控除とあわせて適用が可能です。
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