今日の勉強会は固定資産税・都市計画税についてです。
●固定資産税・都市計画税とは
固定資産税はその年の1月1日時点で固定資産課税台帳に固定資産(土地や家屋などの不動産や償却資産)の所有者として登録されている人に課税される市町村税です。
都市計画税は、原則として市街化区域内の土地及び家屋の所有者に対して市町村が課税する税金です。ただし市街化調整区域の土地・家屋に課税しないことが課税の均衡を著しく失する特別の事情がある場合には、その市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋について課税されることがあります。
●固定資産税・都市計画税の税額
固定資産税・都市計画税の計算方法は、 課税標準額 × 税率 です。
・ 課税標準とは
1月1日時点の固定資産の適正な時価ですが、これは原則的には固定資産税額評額によることとなっています。
・ 固定資産税評価額とは
固定資産評価額(固定資産台帳に登録された価格)とは、総務大臣告示の固定資産評価基準に基づき評価された基準年度の価格のことです。この評価額は地価下落により修正が必要な場合などを除き原則として3年間据え置かれます。
・ 税率
固定資産税の税率は原則として1.4%です。都市計画税の税率は市町村により異なることがありますが、0.3%を上限とするものです。
●免税点
固定資産が課税されない金額(免税点)は、土地の場合30万円、家屋の場合20万円、償却資産の場合150万円です。各市町村の区域内に同一の人が所有する固定資産税の課税標準額の合計で判断します。
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