住宅借入金等特別控除(続)

本日は住宅借入金等特別控除の続きです。

 

【誤-1】

夫婦共有の家屋を単独名義(夫は連帯保証人)の借入金4,000万円で購入した翌年以降に、借入金の契約を変更して妻名義2,000万円、夫名義2,000万円の借入金に変更した場合、変更の年以後の年分について夫も住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

 

【正-1】

住宅借入金等特別控除は、政令で定める家屋を取得等して、取得等にかかる借入金等を有していることが要件とされている。

事例の場合、夫は連帯保証人にすぎず、家屋の取得時に借入金等を有していない。したがって、その後、夫名義の借入金が発生したとしても、借入金は新たに生じた債務であり、家屋取得等のための借入金を借り換えるものには当たらないため、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはでない。

 

※当初の借入れが妻単独の借入れではなく、妻と夫の連帯債務である場合には夫も住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。



【誤-2】

住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、住宅借入金の借換えをした場合、当初の住宅借入金と新たな住宅借入金の償還期間が合計10年以上であれば、住宅借入金等特別控除の適用を受けられる。

 

【正-2】

住宅借入金等の借換えをした場合は、新たな借入金が次の要件等を満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる借入金として、取り扱われる。

 

① 新たな借入金が当初の借入金の返済のためのものであることが明らかであること。

② 新たな借入金の償還期間が10年以上であること。

 

したがって、新たな借入金の償還期間が10年未満である場合は適用されない。