住宅借入金等特別控除

本日の勉強会は住宅借入金等特別控除についてです。

 

住宅取得資金の贈与の特例を受けた場合において、贈与された住宅取得資金と住宅借入金等の合計額が家屋等の取得対価の額を超える場合には、先に家屋等の取得対価の額から住宅取得資金の贈与の特例の金額を差し引き、その残額が住宅借入金等特別控除の対象となります。

 

※ この規定は平成23年6月の税制改正により明確化されましたが、同法の施工日前の売買契約等についても同様であることに留意しましょう。