外国所得税がある場合には、その年中に確定した全ての外国所得税について、外国税額控除か必要経費に算入するかの選択をすることになります。
外国税額控除を選択した場合、居住者が外国所得税を納付することとなる各年において、その年分の国外所得を基に計算した控除限度額を限度として、その年分の所得税の額から控除します。
外国所得税額が控除額に満たない場合は翌年以後3年間繰り越すことができます。
外国所得税がある場合には、その年中に確定した全ての外国所得税について、外国税額控除か必要経費に算入するかの選択をすることになります。
外国税額控除を選択した場合、居住者が外国所得税を納付することとなる各年において、その年分の国外所得を基に計算した控除限度額を限度として、その年分の所得税の額から控除します。
外国所得税額が控除額に満たない場合は翌年以後3年間繰り越すことができます。
税理士法人あすなろ
あすなろ社会保険労務士事務所
和歌山オフィス
〒640-8225 和歌山市久保丁4-64
TEL:073-428-1232 FAX:073-428-6231
大阪オフィス
〒534-0025 大阪市都島区片町1-5-13 大手前センチュリービル4F
TEL:06-6467-4598 FAX:06-6467-4638
E-mail:[email protected]
あすなろ事務所の専用LINEです。
ID: asunarokema で検索していただくかQRコードをスキャンしてください。2~3日以内に返信いたします。(万が一連絡がない場合は073-428-1232へお問い合わせください。)
コメントをお書きください