今日の朝の勉強会は、配当控除についてです。
①配当控除が適用できるのは総合課税を選択した場合のみであり、申告分離課税を選択した場合には配当控除を適用することは、できない。
②外国法人から受け取る配当は配当控除の対象となる配当から除かれている。
③[みなし配当]は剰余金の配当等とみなされることから、配当控除の対象となる。
④損益通算や純損失又は雑損失の繰越控除により総合所得金額が0になる場合であっても、その年分に山林所得、退職所得、分離課税の譲渡所得などがあるときは、その所得税額から配当控除を受けることができる。
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