障害者控除・寡婦控除

今日の個人課税関係誤りやすい事例は障害者控除についてです。

 

【障害者控除】

1-(誤)

 都道府県知事から精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の等級が2級と記載されている者を特別障害者に該当するとした。

 

1-(正) 

 精神障害者保健福祉手帳に、その障害の等級が1級と記載されている者は、特別障害者に該当することとされいるが、障害の等級が2級と記載されている者は障害者に該当する。



2-(誤)

 Aは父B(特別障害者)及び母Cと別居しているが、生計を一にしており、B・Cに係る扶養控除の適用を受けている(BとCは同居が常況)。この場合BはAと別居しているため、Aの同居特別障害者には該当しないとした。

 

2-(正)

 同居特別障害者の判定における「同居」とは、①納税者本人、②納税者の配偶者、③納税者と生計を一にするその他の親族、のいずれかとの同居を常況としている場合と規定されいる。

 よって、BはAと生計を一にする親族であるCと同居しているため、Aの同居特別障害者となる。



【寡婦控除】

3-(誤)

 Aは未婚でBを出産し、Bを扶養親族としているため寡婦控除を適用できるとした。

 

3-(正)

 寡婦とは、「夫と死別・離婚した後再婚していない者や、夫の生死が明らかでない者」で、扶養親族や総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある者、その他一定の者をいう。

 事例の場合Aは未婚であり、「夫と死別・離婚した後再婚していない者や夫の生死が明らかでない者」に該当しないため、寡婦控除を適用できない。