個人課税関係誤りやすい事例(所得税法関係)

【青色申告特別控除】

 

65万円の青色申告特別控除は、期限内に貸借対照表及び損益計算書等を添付した申告書を提出した場合に限り適用されます。

なお、平成23年分から、青色申告特別控除については、当初申告の確定申告書に記載した金額を適用上限とする措置は廃止されています。

 

期限を超えると65万円の青色申告特別控除が受けられなくなりますので注意しましょう。



【家内労働者】

 

家内労働者等の事業所得の所得計算の特例は、特定のものに対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者等に対して適用されるところ、複数の者に対して役務の提供を行う場合は、特例の適用はありません。