個人課税関係誤りやすい事例(所得税法)

今日の勉強は、減価償却法に、ついて

 

【 謝りやすい事例 】

 

 ①居宅用家屋を取り壊して店舗を建築した際、居住用家屋の取壊し費用を店舗の取得価格に算入→

 家事費となり、必要経費には算入できない。

 

 ②平成27年に中小企業者(常時使用する従業員の数が千人以下で青色申告者)が、26万円のパソコン11台と23万円のパソコン1台(合計309万円)を購入使用した。少額減価償却資産として、全額平成     

27年分の必要経費に算入した→事例の場合、286万円(26万円×11台)は必要経費に算入できるが23万円のパソコンについたは通常の減価償却を行うことになる。