雑所得(公的年金等)

本日は公的年金等受給者の雑所得についてです。



●公的年金等受給者の確定申告提出について

 

平成23年分以後の所得税の申告については公的年金等にかかる雑所得の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告書の提出を要しないこととされています。

ただし、所得税の還付を受けるための申告書や、損失を繰り越すための申告書等は提出することができます。

 

●公的年金等受給者の住民税申告について

 

公的年金等受給者で所得税確定申告書の提出が不要であっても、住民税には申告不要制度がないため住民税の申告が必要となります。

ただし、給与所得以外の所得または公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で、申告において各種所得控除等の適用を受けない者、または所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち、市町村の条例で定められるものについては住民税の申告は必要ありません。