役員退職金

退職所得の収入時期は、原則としてその支給の基因となった退職日による。ただし、会社役員等の場合で、その支給について株主総会等の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日とされる。

 平成25年分以後は、役員等勤続年数が5年以下である納税者が、その役員等勤続年数に対応して支払を受ける退職金については、以下のとおり退職所得の金額を計算する。

     

(計算式)

 収入金額-退職所得控除=退職所得の金額

 

  役員退職金については注意が必要ですね。