個人課税関係誤りやすい事例(不動産所得・譲渡所得)

昨日に引き続き、個人課税関係誤りやすい事例の不動産所得と譲渡所得についてです。

 

【不動産所得】

 

(誤)  家賃の金額をめぐる係争に係る供託金を不動産所得に計上しなかった。

(正)  家賃の金額の増減の係争に係る供託金は不動産所得の収入金額(契約の存否に係争に係る供託金については、判決等があるまで収入に計上しなくてもよい)となります。

 

(誤)  アパートが2人以上の共有とされている場合、共有持分であん分した後で貸付の規模を判定した。

(正)  共有されている場合でも、当該不動産の全体の貸付の規模で判定します。

 

【譲渡所得】

 

(誤)  法人に対し資産を贈与した場合に、所得税の課税上の問題はないとした。

(正)  法人に対し資産を時価の2分の1未満(無償も含む)の価額での譲渡は、時価によって譲渡したとものとみなして課税となります。

 

(誤)  特許権、実用新案権などの工業所有権や著作権の譲渡があった場合において、取得の日以後5年以内に譲渡されたものは短期譲渡所得として総所得金額を算定した。

(正)  自己の研究の成果、自己の著作に係るものについては、5年以内に取得したものであっても長期譲渡所得として算定します。