今日の勉強 個人課税関係誤りやすい事例について

【配当所得】

  

外国所得税が課されている国外で発行された株式等の配当 確定申告を要しない配当か否か判定する際、外国所得税控除前の金額で判定した。→ 1回の配当金額が、10万円に配当期間の月数を乗じて12で除した金額以下で判定

 

確定申告をしないとした上場株式等の配当所得は更生の請求ができる。→できない

 

上場株式の配当を申告する際(大口株主でない)に、源泉徴収された税額全てを源泉徴収税額として差し引いた。→住民税は引かない。

 

上場株主等の配当等について申告する場合→総合課税・分離課税いずれか選択できる。

 

上場株式等の配当について全ての銘柄について申告しなければならない。→一回に支払を受ける配当ごとに判断できる。