地方法人税

26年度税制改正では、法人住民税法人税割の税率引き下げにあわせて、地方法人税(国税)が創設されました。課税標準法人税額に4.4%を乗じた金額が地方法人税額となります。

26年10月1日以後開始事業年度から適用されています。

税率がかわると決算が大変になるますね~