平成28年度与党税制改正大綱正式決定

平成29年4月の消費税率10%引き上げ時に複数税率による軽減税率制度の導入が明記されました。

対象品目については、

①食料品の譲渡

②定期購読契約が締結された新聞の譲渡

区分経理については、平成33年4月1日からインボイス制度として適格請求書等保存方式を導入し、それまでの間は簡素な経理方法が取り入られます。

 

①の食料品とは「食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)であって、食品衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他の食事の提供を行う業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事を除く」と定義。つまり飲食店内で食べる場合を外食と定義しており、外食やイートインは軽減税率の対象外となり、テイクアウトや持ち帰り、宅配は軽減税率の対象となります。

 

②の定期購読契約が締結された新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞に限定されます。

 

なお、書籍・雑誌については、その日常生活における意義、有害図書排除の仕組みの構築状況等を総合的に勘案しつつ、引き続き検討するとされています。