ゴルフ会員権の損益通算廃止

平成26年度税制改正により、生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産である「ゴルフ会員権等」が加えられました。

適用時期については、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡(総合課税)で生じた譲渡損失は他の所得との損益通算ができません。

 

ゴルフ会員権等の「等」には、リゾート会員権も含まれています。

入会金等を支払うことで優先的にリゾート施設を利用できる「利用権型」についても、ゴルフ会員権と同様に譲渡分から他の所得と損益通算ができません。