食事券の支給について

 

 

 

従業員の福利厚生を目的として食事券を支給する法人が増加しているようです。

 

法人が契約した福利厚生会社から受けた食事券を従業員に支給し、従業員が加盟店でのみ、その食事券により食事の支払いが出来る仕組みです。

 

税務上、法人が従業員に支給する食事は経済的利益の供与であるため、原則給与課税の対象となりますが次の①、②の用件を満たせば非課税となります。

 

① 従業員が食事の半額以上を負担していること

② 従業員に支給した食事について法人が負担した金額が月額3,500円以下であること

 

上記の取り扱いは「食事の支給」に「ついて示されたものです。

 

しかし、社員食堂がないため福利厚生を目的として食事券を支給する場合であっても、一部の場合を除いて一般的に食事券の支給は食事の現物給与と同視できるものと考えられます。