H29年社会保険算定基礎改正

  今日の勉強はパートタイム労働者の社会保険適用拡大の施工にともない「最低基礎日数追加について」です。

 

  適用拡大されるパートタイム労働者(正社員の所定労働日数・所定労働時間が3/4未満等で所定労働時間が20時間以上等)の支払基礎日数は11日未満を除くことが規定されました。