平成28年度税制改正見直し案

今日の勉強会の内容は下記の見直し案等についてでした。



・クレジットカード納付を可能とする制度の創設

 

・事前通知から更正予知までの期間については新たな加算税(更正通知後の加算税よりも一段低い加算税)の対象とする

 

・過去5年以内に無申告加算税または重加算税を賦課された者が再び無申告または仮装・隠蔽に基づく修正申告書の提出等があった場合について、加算税を10%加重する措置を導入

 

・マイナンバー記載税務関係書類(申告書及び調書を除く)のうち、申告等の主たる手続きと併せて提出されることが想定される等の一定の書類ついて、マイナンバーの記載を不要とする

 

・扶養控除等申告書等の提出について、その勤務先が過去に提出を受けた個人番号を管理しているときは、2回目以降に提出する扶養控除等申告書には個人番号の記載を要しないこととする

 

・通勤手当又は通勤用定期乗車券についての非課税限度額を月15万円に引き上げる(平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用)

 

 

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コメント: 1
  • #1

    Isela Chaudhry (金曜日, 03 2月 2017 06:45)


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