平成27年度の地方税改正では、法人住民税について、
①均等割の税率区分の基準である 『資本金等の額』 が 『資本金と資金準備金の合計額』 を下回る場合『資本金と資金準備金の合計額』を基準とすること
②無償増減資の加減措置
が設けられています。これらの改正が行われた理由は、次の通りです。
①は、大量の自己株式の取得により『資本金等の額』を減少させ、最も低い均等割の税率を適用する法人が散見されたこと等
②は、中小法人等からの導入の要望があったこと
ちなみに、無償増減資の加減算措置が設けられたことにより、無償減資による欠損てん補を行った場合その欠損てん補に充てた金額を『資本金等の額』から減算することができることになり、その結果、均等割の税額が減額される可能性があります
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