印紙税のこと

 

4月にむけて様々な変更があるなかで

消費税の改正は大きなポイントですが、

印紙税についても変更があります。

 

 

これまで、売り上げなどで

金銭を受け取った際に発行する領収書に

3万円以上で印紙を貼付ていたと思いますが、

平成26年4月1日から平成30年3月31日までは

5万円以上で貼付することになっています。

 詳しくはこちら

 

 

 

また不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書

の印紙税についても平成26年4月1日以降作成分

についてはこれまでの軽減措置が更に拡充されます。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

 

収入印紙は貼り忘れると、本来の印紙税 の額の3倍の過怠税が課税 されることがありますのでご注意ください。

(過怠税は経費にすることもできません!)

 

 

 *参考*

 印紙税の一覧(国税庁HP)

 

 

 

 

 

ご不明な点は毛満税理士・社労士事務所にお問い合わせください。