4月にむけて様々な変更があるなかで
消費税の改正は大きなポイントですが、
印紙税についても変更があります。
これまで、売り上げなどで
金銭を受け取った際に発行する領収書に
3万円以上で印紙を貼付ていたと思いますが、
平成26年4月1日から平成30年3月31日までは
5万円以上で貼付することになっています。
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また不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書
の印紙税についても平成26年4月1日以降作成分
についてはこれまでの軽減措置が更に拡充されます。
収入印紙は貼り忘れると、本来の印紙税 の額の3倍の過怠税が課税 されることがありますのでご注意ください。
(過怠税は経費にすることもできません!)
*参考*
ご不明な点は毛満税理士・社労士事務所にお問い合わせください。