後期高齢者医療制度

【後期高齢者の医療費の自己負担割合について】

病気やけがの治療を受けた時、医療費はかかった費用の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。

自己負担割合は、老人保健制度と変わりません。

 

○現役並み所得者…同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者がいる方。

ただし、収入が被保険者複数世帯で520万円未満、被保険者単身世帯で383万円未満の方は申請により1割負担にすることができます。

○一般所得者…現役並み所得者、低所得者以外の方

○低所得者Ⅱ…属する世帯の世帯者全員が住民税非課税である方で、低所得者Ⅰ以外の方

○低所得者Ⅰ…世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方

(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)