個人課税関係誤りやすい事例

【誤】

所得補償保険の保険料を事業所得の必要経費とした。

※ 所得補償保険とは、被保険者が傷害又は疾病により勤務(業務に従事)できなかった期間 の給与補償(所得補償)として受領する損害保険契約に基づく保険金をいう。

 

【正】

事業主が自己を被保険者として支払う所得補償保険の保険料は必要経費とならない。

なお、保険金を受け取った場合には「身体の傷害に起因して支払を受けるもの」として非課税所得とされる。