社長が会社に金銭を貸す場合の注意点

社長が通常の利率よりも高い利率で会社に金銭を貸す場合には、その差額部分は役員給与として取り扱われますが、通常の利率やそれよりも低い利率で貸す場合には、特別な課税関係は生じません。

【無利息の場合】

会社(借主)…特別な課税関係は生じません。

役員(貸主)…特別な課税関係は生じません。

【通常取得すべき利率より低い利率の場合】

会社(借主)…実際に支払う利息を支払利息に計上するだけです。

役員(貸主)…実際に受け取る利息を雑所得とするだけです。

【通常取得すべき利率より高い利率の場合】

会社(借主)…通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際に支払う利息との差額が役員給与になります。

役員(貸主)…通常取得すべき利率により計算した利息の額が雑所得、これを超える部分が給与所得となります。

 

※注意※

同族会社の役員がその同族会社から支払いを受ける建物の賃貸料、貸付金の利息については、確定申告の免除規定は適用されませんので注意が必要です。