税務上の役員の範囲

税務上、取締役や監査役といった役員としての役職を有している者だけでなく経営に従事している者等も役員としてみなされる。

 

(1)相談役、顧問等で経営に従事している者

 

(2)同族会社の使用人で一定の要件を満たす者で会社の経営に従事している者

 

 

 

 税務上の役員は、取締役、監査役、会計参与、執行役等(会社法上の役員)のほか、使用人以外の者でその会社の経営に従事している者、同族会社の使用人のうち一定の要件を満たす者も役員とみなすこととされています。

 

 役員になれば、役員給与の一部が損金不算入になるなど税務上不利な取扱いを受けることがあります。

 

 

 

※税務上の役員※

 

・会社法上の役員・・取締役、監査役、会計参与、理事、監事等

 

・みなし役員(経営従事者)・・使用人以外の者(相談役、顧問等)

 

                 ・・同族会社の使用人で一定の要件を満たす者