非上場株式等について納税猶予を受けることができる

 非上場株式等については相続税と贈与税の納税猶予を受けることができます。この制度は一定要件のもと、中小企業である非上場株式等が経済産業大臣の認定を受けて、代表権を返上した先代経営者から現代表者となった後継者にその非上場株式等が贈与された場合に、その贈与税についての納税が猶予されるというものです。

 その贈与をした先代経営者に相続が発生した場合、猶予を受けている贈与税は免除され、贈与されていた株式等の贈与時点での評価額が新たに相続税の課税対象とされます。この相続時においても、経済産業大臣の認定を受けると相続税評価額の80%減額した税額との差額につき猶予を受けることができます。いずれの場合にも先代経営者から相続又は贈与を受けた株式等のうち、後継者が相続又は贈与前から保有していた株式を含めて発行済議決権総数の3分の2に達するまでの部分の株式について税額が猶予されることになります。

 また、一定要件を満たしていれば相続開始後であっても非上場株式等の相続税の納税猶予制度を選択することができます。

 

※贈与や相続後において事業継続等の厳しい条件があり、要件を満たさなくなると猶予が打ち切りになるなどのリスクもあります